川口市で隣家に越境した枝の剪定を業者に依頼するな7月の伸びすぎた枝をトラブル前に切る理由と費用相場

川口 剪定 越境した枝

7月に入ってから、川口市内で「隣の家から苦情が来てしまって」いうご相談が続いています。多いのが、ブロック塀を越えて伸びた枝。春に一度整えたはずなのに、梅雨明けの頃には元通り、いえ、それ以上に暴れているんです。

これ、木のせいではありません。夏はそういう季節なんです。

7月の枝が「いきなり伸びた」ように見える理由

庭木の枝が最も勢いよく伸びるのは、6月から8月にかけて。気温と日照、そして梅雨の雨がそろうこの時期、樹木は一年で最大の成長スイッチが入ります。キンモクセイやサザンカのような常緑樹だと、ひと月で伸びることも珍しくありません。

特に伸びるのが、勢いのいい若い枝。専門的には「徒長枝(とちょうし)」呼びます。上や横にまっすぐ、細く長く飛び出していく枝のことです。これが塀の向こうへ、あるいは道路の上へ、するすると出ていく。

川口市は戸建て住宅が密集しているエリアが多く、隣地との距離が切るお宅も少なくありません。そのものは敷地内に植わっていても、枝先だけが越えていく。よくあるパターンです。

川口 剪定 越境した枝

お客様から聞かれるのが「うちの木、そんなに大きくないんですけど」いうひとこと。でも越境って、木の大きさの問題じゃないんですよね。塀ぎわに植えた低木でも、枝が伸びれば越えてしまう。むしろ境界に近い木ほど、少し伸びただけで問題になります。

隣の枝、勝手に切っていい? 4月に法律が変わりました

ここは誤解が本当に多いところなので、丁寧にお伝えします。

民法いう条文が、4月から改正されました。ポイントは「越境した枝を、条件つきで自分で切れるようになった」いう点です。

原則は、今も昔も「木の持ち主に切ってもらう」

まず大前提。隣の敷地から枝が越えてきたら、その木の所有者に切ってもらうよう求めるのが原則です。これは改正後も変わっていません。いきなり切ると、他人の財産を勝手に傷つけたことになりかねない。

ただし、この3つのどれかに当てはまれば自分で切れます

  • 木の所有者に「切ってください」求めたのに、相当の期間内に切ってくれないとき
  • 木の所有者が誰か分からない、または居場所が分からないとき
  • 急迫の事情があるとき(倒れかかっている、今すぐ危険がある等)

この「相当の期間」ですが、法務省の考え方をもとに各自治体が案内している目安は、おおむね2週間程度されています。相手が業者を手配する時間を見込んだ期間、という趣旨ですね。

そしてもうひとつ。根っこは昔から、越境していれば切ってよいことになっています(民法項)。枝と根で扱いが違うんです。意外と盲点。

切った費用は、誰が払うのか

切除にかかった費用は、基本的に木の所有者に請求できると考えられています(民法根拠とされます)。ただし請求できることと、実際に払ってもらえることは別問題。ここは正直にお伝えしておきます。

私たちが現場で見てきた限り、法的に切れるかどうかより、この先も隣同士で暮らしていけるかどうかのほうが、ずっと大事です。法律は「最後の手段」して持っておいて、まずは一声かける。それが一番早く、一番こじれません。

川口 剪定 越境した枝

自分で切る範囲と、私たちに任せてほしい範囲

正直に言えば、自分で切れる枝はあります。脚立を使わず手が届く高さで、太さが親指くらいまでの枝。高枝切りバサミで足りる範囲なら、無理にご依頼いただかなくても大丈夫だと思います。

問題は、そこから先。

自分でやって失敗するケースで多いのが、この3つ。

  • 脚立の転倒:庭は地面が水平ではありません。土やタイルの上で脚立を立て、上を向いて力を入れる。これが一番危ない体勢です
  • 切り口から枯れ込む:夏に太い枝をバサッと落とすと、切り口が乾いて内側から傷むことがあります。特にモミジやツバキは夏の強剪定に弱い
  • 切ったら余計に増えた:付け根を残して途中で切ると、その下から何本も枝が吹き出します。翌年、前より鬱蒼とすることに

先日も川口市内で、越境したキンモクセイをご自分で切られた後のお宅に伺いました。塀の外側だけがきれいに刈られ、内側はそのまま。おかげで木の形が半分だけになっていて、見た目もさることながら、片側に重心が寄って風で揺れやすくなっていたんです。「越境部分だけ切る」は、実はけっこう難しい。

それと、切った枝の処分。これ、多いんです。切るのはでも、枝葉の袋詰めと運搬にかかった、というご相談。川口市の家庭ごみでは、太い枝や大量の枝葉は出せないことがあります。事前に確認しておいてください。

越境した枝への対応、3つの選び方

対応 法律上の位置づけ 費用の目安 向いているケース
木の持ち主に切ってもらう 原則どおり。最も安全 自己負担なし 相手と連絡が取れる。時間に余裕がある
自分で切る 3つの条件のいずれかを満たす場合のみ 道具代のみ。ただし処分の手間あり 手の届く高さ・細い枝だけ。相手が不在/不明
業者に部分剪定を頼む 依頼主の敷地内の木なら制限なし 低木中木高木税込) 以上の木。塀ぎわ・電線が近い。形も整えたい

ご自身の木が隣へ越境している場合は、いちばん下の行になります。自分の庭の木ですから、法的な制約はありません。純粋に「どう切るか」話です。

7月中の部分剪定という選択

「秋まで待ったほうが木にはいいのでは」聞かれることがあります。おっしゃるとおりで、木全体をしっかり整える本格的な剪定は、樹種にもよりますが冬か秋が基本です。

ただ、越境は待ってくれません。

そこで私たちがおすすめしているのが、7月中の部分剪定越境している枝と、内側で混み合っている枝だけを選んで抜く方法です。透かし剪定といって、木の内側に風と光を通す切り方。全体を刈り込むわけではないので、夏でも木への負担が小さく済みます。

副産物として、風通しがよくなると害虫も減ります。チャドクガのような毛虫は、蒸れて暗い枝の内側を好むんです。7月は毛虫の被害が出やすい時期でもあるので、ここは一石二鳥かもしれません。

作業時間の目安をお伝えすると、中木のキンモクセイ超えるマツでほど。越境部分だけなら、ご近所への挨拶を含めても半日かからないケースがほとんどです。

川口 剪定 越境した枝

川口市・戸田市・蕨市・草加市・さいたま市南区・緑区が私たちの日常の現場です。見積りと出張費はいただいていません。写真を送っていただければ、おおよその金額はその場でお伝えできます。

よくあるご質問

Q. 隣から伸びてきた枝、黙って切ってしまってもいいですか?

原則は、木の所有者に切ってもらうよう伝えるのが先です。伝えたうえで2週間程度待っても対応がない場合、所有者が分からない場合、急を要する場合には、ご自身で切れます。順番を飛ばさないのが安全だと思います。

Q. 切り落とした枝や実は、誰のものになりますか?

もともと隣の木の一部ですから、勝手に処分せず、どうするかを確認しておくのが無難です。柿やビワなど実のなる木では、実を巡ってトラブルになることが実際にあります。

Q. 隣が空き家で、持ち主が分からないときは?

有者や所在が分からない場合は、ご自身で切ることが認められています。ただし「探したけれど分からなかった」いう経緯を記録しておくと安心です。判断に迷う場合は、川口市の空き家相談窓口や弁護士へご相談ください。

Q. 夏に切ると木が弱ると聞きました。大丈夫でしょうか?

太い枝を落とす強剪定は避けたほうがいいですね。越境した枝と、内側の混み合った枝を選んで抜く部分剪定であれば、7月でも問題ありません。むしろ風通しが改善します。

Q. 越境しているだけでも来てもらえますか?

もちろん伺います。だけのご依頼も日常的にお受けしています。ついでに他の木も見てほしい、というご相談も多いですね。

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